見切り販売の訴訟問題

ブラック企業大賞2015が発表され、今年はセブン-イレブン・ジャパンが栄えある(?)1位を獲得したのだそう。
ブラック企業対象候補としてノミネートされていたのは6社あったのだけど、セブンは販売期限が近い弁当を値下げして売る見切り販売を妨害したことを不満に思った店主から訴訟を起こされ、筆頭候補に挙がっていたらしい。
恥ずかしながらこの問題についてくわしく知らなかったので調べてみた。
まず見切り販売というのは、スーパーなんかではよくある「閉店ギリギリでの割引販売」のこと。
24時間365日体制で稼働しているコンビニの場合、閉店という概念はないのだけど、お弁当や総菜には当然消費期限があり、期限切れのものは廃棄しなきゃいけない。
実際には期限が切れるギリギリまで置いておくことはできず、数時間前の時点で引っ込めて廃棄してしまうようなのだけど、コンビニでは廃棄された分は売上げ原価に加算せず、その分のロイヤリティを加盟店側が支払うという「ロスチャージ会計システム」というのが採用されているらしい。
つまり廃棄された場合、加盟店側が大きな負担が科せられるという仕組みなんだよね。
なので加盟店側では少しでも負担を少なくさせようと、消費期限ぎりぎりのものを2割引とか3割引で販売する「見切り販売」をしようと画策するわけ。
ところがこれをセブン側が妨害。怒った店主が訴訟を起こした・・・という話だった。
セブンにしてみれば、2割引、3割引で販売された場合の売上げを計上されるよりも、廃棄された方が100%の割合でもうかるから、都合がいいんだよね(汗)
なるほど、これは確かに訴訟問題に発展するわ・・・と思ったのだけど、この件に関してはセブン側が勝訴したケースと、店主側が勝訴したケースの2通りあるらしい。
個人的にはフランチャイズいじめのような気がするけどなあ・・・(汗)
ま、だからこそブラック企業大賞に選ばれたんだろうけど。